新型コロナによる経済対策として、国や自治体から様々な給付金や助成金が交付されることになりました。
この給付金や助成金って税金がかからないか、気になりますよね。
今回は、課税されるものと非課税のものを解説したいと思います。
非課税となるもの
【特別定額給付金】
家計への支援を目的に、国民一人あたり一律10万円が支給
自治体によって差はありますが、手元に届いた人は多いのではないでしょうか。
【子育て世帯への臨時特別給付金】
子育て世帯を支援するため、児童一人にあたり1万円が支給
この2つの給付は急激な収入減などを支援するという目的を考慮され、非課税となります。
※103万円の壁にも影響しません パートやアルバイトの場合、課税対象となる年収の壁を意識して働いている方も多いと思います。 |
課税対象となるもの
【持続化給付金】
売上減の事業者に対して、法人で最高200万円、個人で最高100万円が支給
【感染拡大防止協力金】
各自治体によって名称は異なるが、休業要請に応じた事業者に現金が支給
【小学校休業対応助成金・支援金】
小学校の休校などに伴い、子供の世話をするために休まざるを得ない保護者を支援するため、有給で休ませる事業者への助成
契約した仕事ができなくなった保護者への助成
支援するための給付金なのに税金が課せられる?
個人向けの10万円支給などは、家計支援という位置づけであるもので、最低限の生活の保障としてコロナ税特法により非課税所得とされました。
しかし持続化給付金や休業協力金・雇用調整助成金は、コロナ禍で減ってしまった事業収入を補填するお金であり、売り上げと共に事業収入として扱われます。
よって課税対象となる事業所得となってしまいます。
しかし、その後の経営状態や経費などの支払いで赤字になった場合は、課税対象となる事業所得が発生しないので、法人税や個人事業主の所得税は課せられません。
税制面での支援
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少し、一時的に納付または納入を行うことが困難な場合
申請により、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収の猶予を受けることができます。
さらに赤字になってしまった場合、過去にさかのぼって法人税や所得税の還付を受けられる制度もあります。(個人の場合は青色申告している場合に限られる)
この度のコロナ禍で、さまざまな支援制度が制定されたり、拡充されたりしています。
政府や自治体のホームページでは、言葉が難しく理解しがたいこともあると思います。
お住いの自治体にも相談窓口がありますので、そちらも活用してみて下さい。
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