平成30年度の税制改正により、2020年から所得税の計算が変わります。
働き方の多様化などを踏まえて、個人の所得が見直されました。
どのように改正されたか、個人に与える影響などを紹介したいと思います。
基礎控除の見直し
基礎控除とは、所得・年齢に関係なく無条件ですべての納税者に適用されていました。
改正前の基礎控除額は38万円でした。
合計所得金額 控除額
2400万円以下 48万円
2400万円超~2450万円 32万円
2450万円超~2500万円 16万円
2500万円超 なし
改正前は所得金額に関係なく一律38万円でしたが、改正後は上記のように合計所得額が増えると控除額は減ります。
合計所得が2400万円から段階的に控除額は引き下げられ、2500万円を超える世帯には、基礎控除がありませんので税負担が増えることになります。
給与所得控除の見直し
給与所得から会社員の『みなし必要経費』として控除されるのが給与所得控除です。
金額は収入金額によって変わりますが、最低65万円控除されていました。
【給与所得控除】
給与収入金額
162.5万円以下 65➡55万円
162.5万円超~180万円
収入金額×40%➡収入金額×40%ー10万円
180万円超~360万円
収入金額×30%+18万円➡収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円
収入金額×20%+54万円➡収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円
収入金額×10%+120万円➡収入金額×10%+110万円
850万円超~1000万円
収入金額×10%+120万円➡195万円(上限)
1000万円超 220万円(上限)➡195万円(上限)
今回の改正で、一律10万円引き下がりました。
上限も収入金額1000万円超からの850万円超になり、控除額も220万円から195万円と引き下がりました。
ただし23歳未満の子を扶養する子育て世帯や、特別障害者を扶養する世帯など、改正後も負担の変わらないよう『所得金額調整控除』での調整があります。
収入金額が850万円以下の場合は、給与控除が10万円引き下げられても、基礎控除額は引き上げられているので、プラスマイナス0となり影響はありません。
しかし収入金額が850万円超の場合は、税負担が増えることになります。
青色申告特別控除の見直し
個人事業者で事業所得・不動産所得などを申告する場合、青色申告と白色申告があります。
青色申告は一定の帳簿を備え付けたり、記帳しなければなりませんが、税務上の優遇措置を受けられます。
それが青色申告特別控除です。
改正前は、最大65万円でしたがこちらも10万円引き下げられて最大55万円になります。
ただし電子申告をするなどの要件を満たすと、同じく最大65万円を控除することが可能です。
ご自身の世帯は、増税になるのか減税になるのか一度確認してみて下さい。
その参考にしていただければと思います。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
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