新型コロナウイルス感染症に関する助成金について

お得な制度・税金
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3月9日に厚生労働省が『新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金』の詳細案を発表しました。ニュースでも多く取り上げられています。働くお母さんとしては、一番気になるところですよね。
助成金の概要を分かりやすく紹介したいと思います。
(令和2年3月10日時点)

対象となる子供

この助成金の対象は『新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業をした小学校等に通う子供』となります。

【小学校等とは
小学校・各種学校(小学校過程に類する)
特別支援学校(小中高までの過程に類する全て)
放課後児童クラブ・放課後等デイサービス
幼稚園・保育所・認定こども園・認可外保育施設・家庭的保育事業等、子供の一時預かりを行う事業
障害児の通所支援を行う施設

臨時休業とは】
新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業した場合
自治体や放課後児童クラブ、保育所等から可能な範囲で利用を控えるよう依頼があった場合
※保護者の自主的な判断で休ませた場合は、対象外になります。

臨時休業がなくても、新型コロナウイルス感染した又は風邪症状など新型コロナウイルス感染したおそれのある、小学校等に通う子供も対象となります。

対象となる保護者

子の世話を行う保護者
両親だけでなく、祖父母が有給休暇を取る場合も対象となります。
そのほか、子供の世話を一時的に補助する親族も含まれます。

ここでの有給休暇は、年次有給休暇とは別の有給取得でなければいけません。
正規雇用・非正規雇用は問われません。

※半日単位の休暇や時間単位の休暇は対象となるが、勤務時間短縮は休暇とは異なるため対象外となります。

対象となる範囲

臨時休業をした小学校等に通う子供
学校が本来休日としている日は対象外となります。つまり、日曜日や春休みについては対象外となり、放課後児童クラブなどは、本来施設が可能な日が対象となります。

新型コロナウイルス感染した又は風邪症状など新型コロナウイルス感染したおそれのある、小学校等に通う子供
学校の休日などにかかわらず、令和2年2月27日から3月31日までの間は対象となります。

手続きの流れ

こちらの助成金は、『小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援』になります。
独自に有給休暇を設けて保護者に取得させた企業に、上限8330円(失業手当同額)が支給される。
つまり休暇中に支払った賃金を支給するという制度なので、国から直接保護者に支給ではなく、国から会社を経由して保護者という流れになります。

こちらに関しては、具体的な申請手続きなど決まっておりませんので、随時更新していきたいと思います。


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