産休・育休時にもらえるお金

お得な制度・税金
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仕事をしながら出産・育児をされる方も多くいらっしゃると思います。
仕事を休む期間の生活費はどうしよう。
産休とか育休とか知ってるけど詳しく分からない。
これから取得を考えられている方は、ぜひ参考にして下さい。
現在取得されている方も、確認してみて下さいね。


よくテレビなどでも『育休』と聞きますが、育児休暇と育児休業の2種類があります。
違いを知っていますか?

【育児休暇】
法律で定められた制度ではない。
企業ごとに定められている制度で、おもに育児休業の取得条件がクリアできず育児休業取得できない労働者や、育児休業とあわせて利用できるなど企業によって異なる。

【育児休業】
育児介護休業法によって定められた制度。
雇用保険の被保険者であれば、給付金を支給される。


育児休暇はあくまで休暇。無給であることが多いです。
育児休業は、雇用保険によって手当が支給されるという違いがあります。

産休・育休中に支給される『育児休業給付金』・『出産手当』について、詳しく説明したいと思います。

育児休業について

取得条件〉

正社員・派遣社員・1年以上の勤務実績のあるパート
(雇用主は、取得の申し出について原則拒否できない)
日雇い労働者は取得できない
母親だけでなく父親となる男性も対象

取得期間

1人の子に対して1回取得が原則
出産から1歳の誕生日を迎える前日まで

ただし保育所等に入れない場合は子供が1歳6か月になる前日まで延長可能で、それでも難しい場合は子供が2歳になる前日まで再延長も可能

支給額〉

雇用保険の一般被保険者が育児休業給付を受ける場合

休業開始時点の賃金日額×支給日数×67%
(休業開始6か月経過後は50%)

手当としてもらえる上限は301,299円 下限は49,848円

※出産から8週間は産後休業期間とされるので、支給日数には含まれない

申請方法

勤務先の企業が行ってくれるのが一般的です
必要な書類を添えて会社へ提出し、会社を通して所轄のハローワークで手続きします

申請から支給まではおよそ2~3か月かかります
一般的に早くても産後4ヵ月後になります
原則的に2ヵ月ごとの支給になります

出産手当金

〈取得条件

勤務先の健康保険に加入していること
産休中も勤務先から給与を受け取っていないこと
(一定額の給与を受け取っていた場合、減額もしくは支給なしとされます)

〈取得期間

出産日を含む産前42日間と出産翌日以後の56日間の合計98日間
出産予定日を過ぎた場合は、遅れた分も出産手当金が支給されます

支給額

支給開始前12ヵ月の報酬月額平均÷30日×2/3×産休の日数

※出産一時金とは分娩費用の補助として支給される給付金なので、これとは異なります

申請方法

『健康保険出産手当金支給申請書』を勤務先に提出する
(出産した病院での記入・医師の証明が必要になるので、産休前に書類を取得しておきましょう)

会社へ送付し申請後 およそ1~2か月後の支給になります

産休翌日から2年以内であれば申請することもできます
忘れてた方は、お早めに!

注意点

育児休業給付金は、支給されるまでに時間がかかります。
しかし出産手当は、支給までの期間がそれに比べて短いので、事前に必要書類などを確認して、すみやかに申請しましょう。収入がない期間が続けば、不安は募るばかりになってしまします。

安心して出産に臨むためにも、しっかり事前に調べて準備・手続きしておくことで、お金の不安を解消しましょう。
復職までの期間、働けない不安よりもゆっくり赤ちゃんと過ごす時間を楽しんでもらいたいと思います。

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