新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、一時的に税金や保険料、光熱費、通信費などの支払いが困難になる方に対して、支払期日の延長や猶予が設けられました。
これらの特別措置の対象は、各事業者ごとに異なりますので、確認して下さい。
休業や減収などで、生活に不安を感じておられる方、参考にして下さい。
通信費
【NTT docomo】【SoftBank】【KDDI】
携帯電話料金等のお支払いを期限までに行うことが困難となっている方で、申し出があった場合延長が可能
(法人・個人すべての方が対象)
〈支払期限の延長〉
お支払期限が2020年2月末日以降となっている料金について、申し出があった場合、2020年5月末日までお支払期限を延長
※口座振替・クレジットカードによる支払い方法の場合、申し出日によって引き落としされる場合があります。
・今後の新型ウイルス感染症の状況を踏まえて、料金の支払期限をさらに延長することや、2020年5月以降となる料金の支払期限を延長することについても、各社検討するそうです。
公共料金
【電気・ガス料金】
新型コロナ感染拡大の影響による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付などを受け、かつ、一時的に電気・ガス料金の支払いが困難な事情があり、申し出があった場合
〈支払い期限の延長〉
2020年3月分、4月分および5月分の電気料金またはガス料金の支払期日を、原則として1か月延長
ただし、支払期日が2020年3月19日以降のものに限る
【水道・下水道】
自治体によって異なるが、各自治体で相談窓口を設けています。
例えば、東京都は、最長4か月間支払いを延期できるとしています。
保険料
【生命保険】(終身保険・医療保険など)
新型コロナウイルス感染症により影響をうけた契約者を対象に、保険料払い込みの猶予期間を延長。
〈支払期限の延長〉
最長6ヵ月間、2020年9月末までの延長としている保険会社が多いようです。
「契約者貸し付け制度」でも、一定期間利息を0にしたり、すでに利用している契約者には、返済期限を猶予している保険会社もあります。
※『契約者貸付制度』とは、終身保険や養老保険といったお金が戻ってくるタイプの保険の契約者が、解約返戻金の範囲内でお金を借りることができる制度です。
【損害保険料】(自動車保険・火災保険など)
新型コロナウイルスの影響を直接的・間接的にうけた契約者を対象に、保険料の支払いを猶予期間を設けています。
〈支払い期限の延長〉
保険会社や保険内容によって異なりますが、1か月~6ヵ月間とされています。
税金や国民年金など
【税金】
新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別に事情がある場合、申請すれば納税の猶予が認められる場合がある。
〈支払い期限の延長〉
個別対応となりますので、所轄の税務署へ相談して下さい。
【国民年金・国民保険】
国民年金や国民健康保険には、「所得が大幅に減った場合」や「世帯の年間所得の見込み額が低い場合」などで、申請によって保険料が減免される制度があります。
また、一時的に納めることが困難な場合は、申請に基づき、原則として6か月以内の期間、猶予が認められる場合もあります。
各自治体の対応になりますので、窓口で相談して下さい。
家計が苦しくなり、支払が困難な場合は一度、契約先などへ相談して下さい。
この度の新型コロナウイルス感染症の拡大で影響を受けている契約者に対して、対応してくれる特別措置を用意している会社がほとんどです。
保険料を払えず契約が失効してしまったり、使用料金が払えず携帯やスマホが使えなくなる。電気やガス、水道は生きていくために必要不可欠なものです。
どの会社も対応に追われ、混み合っているところが多いようなので、切羽詰まってしまう前に行動しましょう。
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