こんにちは。前回まで教育資金や住宅取得のためのプランニング方法などを紹介していきました。
これら教育資金や住宅取得に家族からの援助を受ける世帯もあるかと思います。
父母、祖父母などからの資金贈与があった場合、非課税の適応を受けられる制度があります。
今回は贈与税の特例について、一部ですがご紹介します。
教育資金の贈与
父母・祖父母が、子や孫の教育資金を目的とした贈与は非課税になります。
受贈者一人につき1500万円までの一括贈与が非課税の対象です。
期間は令和3年3月31日まで、30歳未満の子・孫が受け取れます。
ただし受け取る側の合計所得は、1000万円未満が条件です。
手続きの流れとしては、金融機関で専用口座を開設します。
金融機関との『教育資金管理契約』をする必要があるので、取引銀行で取り扱いの有無を確認して下さい。
そこで教育資金として使った領収書を提出します。
金融機関を通して、税務署に『教育資金非課税申請書』を税務署に提出することになります。
仮に30歳までに使いきれなかった場合は、贈与者の口座に戻すか、贈与として受け取ります。
贈与として受け取った場合、110万円を超えていれば贈与税が課税されます。
メリットとしては相続税対策にもなりますし、金融機関と契約をするので税務署への事務処理はすべて金融機関で行ってくれますので、負担が少なくなりますね。
しかし金融機関で管理することで、教育資金以外の名目ではお金を使うことができません。
そこは注意が必要です。
結婚・子育て資金の贈与
父母・祖父母が、20歳以上50歳未満の子・孫の結婚・出産・育児資金を目的とした贈与は非課税となります。
受贈者1人につき1000万円までの一括贈与が、非課税の対象です。
期間は令和3年3月31日までとなります。
こちらも受け取る側の合計所得は1000万円未満が条件です。
非課税枠は、結婚資金の贈与は300万円まで、結婚資金+出産・子育て資金の贈与は1000万円です。
こちらも教育資金と同様、金融機関で専用口座の開設・手続きが必要となります。
住宅取得等資金の贈与の非課税
父母・祖父母が20歳以上の子・孫に住宅資金を目的とした贈与に関して、一定額が非課税となります。
購入する住宅などの条件によって非課税枠は設定されているが、限度額は最大3000万円です。
贈与をうけた年の翌年3月15日までに贈与された全額をあてることや、その期日までに入居することを確実とするなど、条件が細かく設定されています。
もちろん税務署への申告をする必要があります。
以前紹介した住宅ローン控除との併用も可能です。
住宅ローンで不足分を援助してもらう場合などですね。ただし、ローンの借入金額と援助資金の合計が、住宅価格を超える場合は一部住宅ローン控除の対象外となります。
併用する場合は、住宅資金贈与の非課適用額との調整が必要となりますので注意して下さい。
その他の贈与
一括贈与の制度を利用するには、最初に手続きが必要だったり、父母・祖父母の財産が目減りしてしまうので、贈与側の資金の心配もされる場合があります。
そこで利用されるのは、都度贈与です。必要な都度もらう場合ですね。
これは、一般的に子供や孫の扶養義務があるということから、原則非課税になります。
贈与税は年間110万円までが基礎控除の範囲になります。
生活費や教育費として充てられるものに限られるので、それを預金したり株式や不動産などの購入資金に充てる場合は贈与税がかかります。
しかしこの制度には『社会通念相当の認められる場合は、贈与税の対象とならない』という曖昧な部分もあるんです。
たとえば、結婚式の支払いを親がした場合、110万円を超えても贈与にはあたらないでしょう。
しかし直接現金を渡した場合100万円では問題ないでしょうが、何百万円となるとどうでしょう。
こういう場合でも明確な線引きがありませんので、注意が必要です。
教育費として現金を渡す場合でも、子供が小さい場合と親元を離れて通学している大学生では、やはり差がありますよね。
問題を避けるためにも、必要な都度、必要な金額だけを渡す。もし金額の大きくなるような時は、その領収書などをとっておいたほうがいいですね。
援助して頂けることは、大変ありがたいことですよね。
税金対策もきちんと考えて、無駄のない方法を選択して下さい。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
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