収入が増える?それとも減る??新制度スタート

お得な制度・税金
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2019年の『働き方改革関連法』が施行され残業時間と賃金に関する制度が、2020年4月から施行されます。
残業時間に関しては、すでに昨年4月から大企業では施行されていますが、中小企業もこの4月1日から対象となります。
サービス残業・ブラック企業などいわれる労働環境を改善し、性別や雇用形態などに関係なく働きやすい環境を作るという制度です。


非正規雇用の場合、収入アップやキャリアアップにつながるというメリットがあります。

しかしメリットだけではありません。
収入が減ってしまうケースもあります。

気になるこの2つの制度について、くわしく知っておきましょう。


残業時間の上限

労働時間の改正

〈改正前〉

法定労働時間 1日8時間・週40時間
時間外労働 月45時間・年360時間
特別な事情がある場合は、残業を認める(上限なし年6回まで)
違反があった場合 行政指導

〈改正後〉

法定労働時間1日8時間・週40時間
時間額労働(原則)月45時間・年360時間
特別な事情がある場合(年6回まで) 
月100時間未満・年720時間・複数の場合月平均80時間
違反があった場合 6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金

これまでは、突発的・一時的な業務が生じた場合の残業は特段の上限や休暇付与などの手続きも必要とされなかったが、改正によって上限時間を規制され、休暇付与などの手続きも必要となります。

違反があった場合も行政指導だけだったが、改正後は違反者に法的罰則が科せられる可能性があります。

割増賃金

法定時間を超える時間外労働をした場合は、2割5分以上の割増率の賃金が支払われます。
ただし月60時間を超える時間外労働をした場合には、割増率が5割以上になります。

この60時間超えの規定は、すでに大企業には適用されていますが、2023年4月から中小企業でも施行されます。

同一労働・同一賃金制度

『同一労働・同一賃金制度』とは、同じ労働ならば正規雇用も非正規雇用も同じ賃金にすることです。

基本給についても、正規雇用の労働者に勤務年数に伴い能力アップに対する昇給があるのであれば、非正規雇用労働者も同じように昇給させる。

ボーナスも、企業に対する貢献度で評価され支給されるのであれば、非正規雇用労働者も同じように評価される。
しかし業務内容や責任の程度も違うので、まったく同じ労働とならないが、雇用形態によって差別なく評価をされるようになります。

また発表されたガイドラインには、通勤・食事・時間外や休日労働などの諸手当が支給されている場合も、同一の支給を行わなければならないとされています。

収入アップする人だけではない

残業時間の上限ができれば、過労死などを引き起こすような過酷な労働環境改善につながります。

同一労働・同一賃金によって、派遣社員やアルバイト・パートの収入アップやキャリアアップにもつながり、働きやすい環境ができると思います。
家事・育児をしながら、パートで働くお母さんもやりがいにつながりますよね。

しかし企業側とすれば、人件費は確実に増加してしまいます。

賃金改革されぬまま残業時間に上限ができると、残業が減った分だけ確実に収入が減ってしまいます。
給与の中で残業手当の割合が多く占めている労働者にとっては、深刻です。

また福利厚生や諸手当に関しても、廃止や縮小する企業も出てくる可能性もあります。

厚生労働省による調査によると
現金給与 343,943円
うち手当 27,530円(平均)

仮にこの給与収入で手当の支給がなくなってしまうと、年収413万円で33万円の収入減になる可能性もあります。

『働き方改革』は国が指針を示しても、実際には企業ごとによって大きく変わってきます。
もちろんすべての労働者に良い環境や賃金アップなどにつながればいいですが、それに当てはまらない、もしくはマイナスになってしまう可能性もあるのが現状です。

もうすぐ施行されるこの制度。
ご自身の給与を今一度確認して下さい。

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