家計収入を増やすために、アルバイトやパートで働くお母さんは、一度は聞いたことあると思います。
扶養内で年収をおさめないといけない。税金がすごくかかる。せっかく働いてもマイナスになるのではないか。
実際に扶養の範囲内でお勤めされている方が多いと思います。
でも内容はなんとなくではないですか?
今回は、よく聞く【103万円・106万円の壁】といわれるものを解説し、実際にかかる税金や負担などを具体例をあげて紹介したいとおもいます。
そもそも扶養控除とは
扶養控除とは、納税者本人に控除の対象となる扶養親族がいる場合に適応されます。
しかしここでいう扶養親族には、配偶者は含まれないんです。
配偶者には配偶者控除・配偶者特別控除という制度があります。
生計を一にし、入籍している夫や妻がいる場合、税金の負担を軽減してくれる制度です。
納税者本人の合計所得金額によって、控除される金額が変わります。
税金の壁と注意点
所得税には、所得・年齢に関係なく適応される基礎控除が、48万円になります。
パートでの給与所得には、給与所得控除という制度が受けられます。控除額は55万円になります。
48万円(基礎控除)+55万円(給与所得控除)=103万円
したがって、給与所得が103万円までは控除を受けれるので、非課税になります。
これが『103万円の壁』ですね。
例えばパート収入が125万円になったとすると、125万円から103万円を差し引いた22万円に所得税が課税されます。所得税率5%と復興特別所得税2.1%で計算すると1万1200円になります。
そしてもうひとつ影響するのが、『配偶者控除』です。
パート収入が103万円以下で、納税者(夫)は自分の収入から、配偶者控除として38万円を控除できます。
しかし103万円を超えてしまうと、これができなくなります。
ただし103万円を超えても納税者(夫)の負担が急激に増えないように軽減される、『配偶者特別控除』という制度があります。納税者本人の合計所得は1000万円以下が条件です。
控除額はパート収入が103万円を超え150万円以内までは38万円、150万円超から201万円以下の場合は、段階的に少なくなります。(納税者本人の年間所得金額900万円以下の場合)
結果として103万円を超えても150万円までは、同額の38万円が控除されます。
以上が『103万円の壁』と言われる理由です。
他に注意すべき点としては、納税者(夫)が会社から扶養手当をもらっている場合、103万円を超えてしまったら手当がなくなってしまうことです。
例えば納税者(夫)が毎月1万円で年間12万円の手当が会社から支給され、105万円のパート収入があった場合
2万円のオーバーで手当てが12万円なくなれば、家計収入としては10万円マイナスになります。
せっかく頑張って働いたのに大きなマイナスになってしまいます。
社会保険の壁
一定規模の会社ではアルバイトやパートをすると、給与収入が106万円以上あり一定条件を満たした場合、社会保険に加入しなければなりません。平均で月1万円以上の負担を給与から差し引かれます。
仮に年収108万円があったとして、保険料年間12万円を差し引くと、手取り96万円になります。
しかし手取り収入は減ってしまいますが、お子様の手が離れてしっかり働ける時間ができるなど収入を増やすことができ、なおかつパート先での社会保険加入ができるのなら選択肢として検討すべきです。
厚生年金に加入することで、老後の年金を増やすことができますし、病気で働けなくなった時の手当を受けることもできます。
これらに当てはまらない職場でのアルバイトやパートに関しては、年収130万円を超えると扶養範囲外になってしまうので、自分で国民年金と国民健康保険を負担しなければいけません。
月約3万円の負担になります。年間にして36万円は大きな負担になりますね。
いろいろな働き方がある分、しっかり家計状況とライフプランを考えて、ベストな選択していけるといいですね。
その参考にしてみて下さい。
最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。
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